エア・ウォーターグループは、事業を行う過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、ビジネスに関わる全ての人々の人権を尊重するために、2011年に国連人権理事会で合意された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく「エア・ウォーターグループ人権方針」を定め、人権尊重の取り組みを推進しています。従業員に対しては、人権に関するグループの考え方を倫理行動規範※の中で明示展開するとともに各種研修等を通じて浸透を図っており、これらの枠組みをもとに、基本的人権の尊重・擁護に取り組んでいきます。
また、人権尊重の取り組みは、グループ役職員に限らず、ビジネスパートナーを含む多方面のステークホルダーの人権尊重に取り組むことが必要であると考えています。
※日本語、英語、中国語版を制作し、グループ従業員に周知しています。
1.人権尊重に関連した規範や法令の遵守
エア・ウォーターグループは、世界のすべての人々の基本的人権について規定した国連「国際人権章典」、労働における基本的権利(結社の自由および団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用および職業における差別の禁止)を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。
また、エア・ウォーターグループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令と規制を遵守します。なお、国際的に認められた人権と各国や地域の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限尊重するための方法を追求します。
2.人権尊重の責任
エア・ウォーターグループは、グループ役職員の人権を尊重するとともに自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプライチェーンを築いていきます。
3.適用範囲
本方針は、エア・ウォーターグループのすべての役員と従業員に適用します。また、自社の製品・サービスに関係するすべての取引関係者に対しても、本方針の理解・賛同を期待し、ともに人権尊重を含む社会的責任を果たすよう働きかけていきます。
4.人権デュー・デリジェンスの実施
エア・ウォーターグループは、人権への負の影響を最小化するため、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、エア・ウォーターグループが社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その未然防止および軽減を図ります。
5.是正・救済
エア・ウォーターグループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかとなった場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が明らかになった、または関与が疑われる場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じて、その是正、救済に取り組みます。
6.教育・研修
エア・ウォーターグループは、本方針が全ての事業活動に組み込まれ、効果的に実施されるよう、適切な教育・研修を行います。
7.責任者
エア・ウォーターグループは、本方針実施に責任を持つ担当役員を置き、実施状況を監督します。
8.情報の開示
エア・ウォーターグループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトなどで開示します。
9.ステークホルダーとの対話・協議
エア・ウォーターグループは、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。
1.私たちは、一人ひとりの人権、多様な経験、価値観および個性を尊重し、それぞれが能力を発揮できる職場づくりに努めます。性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、社会的身分、障がいの有無、性的指向・性自認、雇用形態その他あらゆる差別を行ってはなりません。
2.私たちは、職場内外、対面・オンラインを問わず、相手の尊厳を傷つけ、精神的・身体的苦痛を与え、または就業環境を害するいかなるハラスメントも行ってはなりません。また、そのような行為を見過ごしてはなりません。ハラスメントとしては、相手の意に反した性的な言動(セクシャルハラスメント)、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする言動、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用した言動(パワーハラスメント)などあらゆる行為がハラスメントに該当する可能性があります。
3.役職や立場、職種、業績目標の達成を理由として、人格を否定する言動、過度な叱責、違法または不適切な行為の強要を行ってはなりません。
エア・ウォーターグループでは従業員に対して、人権に関するグループの考え方を「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」の中で明示するとともに各種研修等を通じて浸透を図っています。
また、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為をしない、させない、許さない、見過ごさない、全ての従業員が互いに尊重し合える、安全で働きやすい、快適な職場環境の実現を目指しています。その具体的な取り組みとして、「エア・ウォーターグループパワハラガイド」を制作し、全グループ従業員に配布しハラスメントの定義や事例、従業員が遵守すべき事項などを周知しているほか、管理職向けのパワーハラスメントを重点テーマとした研修を行っています。また、全従業員を対象とするセクハラ・パワハラに関するEラーニングを行っています。
エア・ウォーターグループは、人権への負の影響を最小化するため、人権デュー・デリジェンスの取り組みを推進しています。
ファーストステップとして、国際規範に挙げられた人権課題のうち、エア・ウォーターグループのビジネスとの関連が深い人権課題(適正賃金、労働時間、労働安全衛生、強制労働・児童労働、結社の自由・団体交渉権、先住民・マイノリティ・女性・移民労働者の権利などの課題)に関し、エア・ウォーターグループにおける潜在的人権リスクを特定・評価するための人権リスクアセスメントを実施しました。
具体的には、外部専門家と協働しながら、バリューチェーンとステークホルダーを整理するとともに潜在リスク評価とワークショップを行い、「労働安全衛生」「外国人技能実習生」「サプライヤー」の3つの重点課題を設定しました。
各重点課題についてリスクの内容やその影響を把握し、対策を講じています。
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3つの重点課題 |
具体的な取り組み |
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労働安全衛生 |
保安監査や労務監査などを通じて、新たな労働リスクを把握していきます。同時に、現在把握している重大なリスクに関しては、安全目標、研修機会の充実化、ストレスチェックの実施状況など、健康と安全へのリスクを認識し、事故を回避してその影響を制限するために適切な措置を行っています。 |
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外国人技能実習生 (特定技能外国人含む) |
外国人労働者への厳しい条件が課されていないか、差別的な行為が行われていないか、といった観点から環境・教育・報酬・住居などの基準適合性といった管理体制の実態を、実習生への面談を通じて把握していきます。優先度の高いエリア・事業に対して管理監督職への教育指導を行っています。 |
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サプライヤー |
国内のみならず、世界各国のサプライチェーンにおける人権に注意を払わなければならないという考えのもと、調査すべき人権リスクの種類、国・エリア・商品の把握を、サプライヤーへの監査・アンケートを通じて行っていきます。把握した人権影響のうち、優先度の高いリスクに関して対応策を講じています。 |
エア・ウォーターグループでは、事業活動において、人権等に負の影響を与えている、または懸念される事案について、「人権に関する問い合わせ・相談窓口」を設置して、ご相談を受け付けております。
なお、ご相談においては、相談者の匿名性や、相談内容の秘匿性の確保、相談者に対する不利益な取扱いや報復行為を禁止し、相談者の保護を徹底しています。
エア・ウォーターグループのビジネス活動が、人権への不利益な影響を引き起こす要因となった、または関与したことが判明した際には、適切な手続きを通じて救済・是正に取り組みます。
エア・ウォーターグループは、サステナブルビジョンである「地球、社会との共生による循環型社会の実現」に向け、お取引先の皆さまと良好なパートナーシップを構築するとともに、サプライチェーン全体で地球環境や基本的人権に配慮することを明記した「エア・ウォーターグループ サステナブル調達方針」に沿った調達活動を行っています。
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実施時期 |
実施項目 |
実施内容 |
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1 |
2022年2月 |
「エア・ウォーターグループ人権方針」改訂 |
日英中三か国語版でグループ従業員に周知 |
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2 |
2022年度 |
「人権セミナー/アンケート」の開催 |
主要グループ各社の「人権に関する推進者」を選任、計 46社95名受講 アンケートによりバリューチェーン上で想定される人権課題を抽出 |
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3 |
2022年度 |
エア・ウォーターグループとしての対策優先課題の決定 |
➀労働安全衛生 ➁外国人技能実習生 ➂サプライヤーの3項目を設定 |
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4 |
2022年度 |
「人権デューデリジェンス(人権DD)」に関する、各事業担当者向け説明会の実施 |
各グループ/ユニットの事業担当者が参加、次の2項目を各事業別に取り組む ➀人権DDの取組みを項目別・時系列に整理、ロードマップ作成 ➁主要品目に対する主要サプライヤーの抽出、サプライヤーリスト作成 |
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5 |
2022年度 |
グループ報『藍』への人権取り組み掲載 |
第1回 人権について、第2回 人権DD、第3回 当社の取組み |
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6 |
2023年度 |
人権専門家(弁護士)とのダイヤログ(意見交換) |
各グループ・ユニットの事業担当者との意見交換実施(計2回) 人権リスクの把握ととるべき対策、リスク軽減措置等について意見交換 |
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7 |
2023年度 |
グループ内セルフアセスメントの実施 |
国内・海外子会社対象、人権対応に関する自己評価(GCNJに準拠) |
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8 |
2023年度 |
グループ内技能実習生実態調査 |
国内連結子会社対象 人数・国籍・業務内容及びOTIT運用基準への適合性確認 |
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9 |
2024年度 |
人権に関する問い合わせ・相談窓口の設置 |
人権尊重に関する救済措置の一環として、ホームページ上に窓口設置 |
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10 |
2024年度 |
人権DDの具体的な展開 |
労働安全衛生:中央安全衛生委員会の部会運営やコンプライアンス室において施策展開 (活動目標設定、労働災害防止、安全衛生研修会、統合監査実施等) 技能実習生・特定技能外国人:8.の調査に基づき、実習生との直接面談を実施 (計4社24名) サプライヤー:食品系グループ会社における委託先・仕入先監査項目に人権に関する設問項目を追加実施 |

