コンプライアンス体制の概要

コンプライアンス体制の基礎として、「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」を制定し、社会倫理と順法精神の教育啓発、ならびに法令順守に関するルールの徹底を図っています。これは、エア・ウォーターおよびグループ会社の役員ならびに従業員が法令などを順守し、社会倫理を尊重した行動を実践するための行動指針となるものです。
なお、このグループ倫理行動規範については、その内容と違反事例などをわかり易く解説した「コンプライアンスハンドブック」を制作し、全グループ社員に配布することにより、周知啓蒙を図っています。

コンプライアンスに係る管理組織体制としては、当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を一元的に管理する統括部署として代表取締役の直轄組織である「コンプライアンス室」を設置し、取締役または執行役員、特任役員もしくは理事の中からその責任者を任命しています。また、各事業グループの中にコンプライアンスの責任担当部署を設置し、コンプライアンス室と緊密な連携を図ることで、傘下のグループ会社も含めたコンプライアンス体制の強化を図っています。

コンプライアンス委員会

当社は、関連部門が集まりコンプライアンス問題を協議する諮問機関として、コンプライアンス委員会を設置しています。代表取締役から示されたコンプライアンスに関する方針・指示事項についての具体的施策などを検討するほか、コンプライアンス違反発生時における対応についても協議します。2023年度は同委員会を2回開催し、当社グループにおけるコンプライアンス上の重要事項について協議しました。

内部通報制度

当社はコンプライアンスの実効性を高めるために、内部通報制度を設けています。法令および社内諸規程に違反、または違反のおそれがある行為を認識した場合には誰でも通報することができます。通報窓口は社内と社外に設け、通報者には不利益な扱いをしないことを定めています。

また、こうした内部通報制度における「ホットライン」の連絡先については、「コンプライアンスポスター」をすべての事業所に掲示することによって、グループ従業員一人ひとりの目に留めてもらうなどの方法で周知徹底を図っています。

公正な取引

独占禁止法の順守

独占禁止法は、公正かつ自由な競争の促進を目的とした法律で、企業活動を行う上で順守しなければならない基本ルールの一つです。エア・ウォーターグループは、独占禁止法を順守する重要性を深く認識し、その徹底を図っています。また、そのために「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」の中で独占禁止法の順守について言及し、市場の独占や不当な取引、不公正な方法での取引などを禁じています。また「独占禁止法順守マニュアル」を作成して従業員に配布し、グループを挙げて公正な取引の徹底に努めています。

コンプライアンス研修の実施

エア・ウォーターは、公正な取引により取引先との信頼関係を維持発展させることは重要な経営課題であり、コンプライアンス強化のための重要な柱の一つと考えています。

2023年度は、グループ全従業員を対象に、eラーニング形式でハラスメントをテーマにコンプライアンス研修会を開催するとともに、コンプライアンスガイダンスとして、グループ各社の組織展開に向けた情報提供および経営層・責任者が推進役となり実態に応じたコンプライアンス推進活動の強化をはかりました。